本ソフトウェア(トライアル版)使用規約

本ソフトウェア使用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ネクストビジョン(以下「当社」といいます。)が提供するサーバーまたはクライアントPCインストール型i-Reporter※業務支援ソフトウェア(トライアル版)(以下「本ソフトウェア」といいます。)の使用に関する条件を、本ソフトウェアを使用する貴社と当社との間で定めるものです。貴社は、本ソフトウェアの使用を申し込む前に、本規約をよくご確認ください。
※i-Reporterは株式会社シムトップスの登録商標です。

第1条(本規約への同意)

貴社は、本規約に従って本ソフトウェアを使用するものとし、本規約に同意しない限り本ソフトウェアを使用することはできません。本ソフトウェアに関して当社と貴社との間で別途合意した契約書、規約、覚書等(以下、総称して「個別規約」といいます。)に規定する内容は、本規約の一部を構成するものとします。個別規約において本規約と異なる合意がなされた場合は、原則として個別規約で定めた事項が優先的な効力を有します。

第2条(本規約の改定・変更)

  1. 当社が必要と判断する場合、当社は、本規約の内容を変更又は追加できるものとします。ただし、次の各号の一に該当する場合、貴社の承諾があったものとみなすことができるものとします。
    1. 当該変更又は追加が、貴社の一般の利益に適合するとき。
    2. 当該変更又は追加が、本規約の目的に反せず、かつ、必要性、内容の相当性、その他の当該変更又は追加に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 当社は、前項の変更又は追加を行うときは、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、その旨及び当該変更又は追加の内容並びにその効力発生時期をインターネットその他の適切な方法により周知するものとします。
  3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に貴社が本ソフトウェアを使用した場合、貴社は本規約の変更に同意したものとします。

第3条(定義)

  1. 「本契約」とは、貴社が所定の「ソフトウェア使用申込書(トライアル版)」に記入し、署名又は記名押印の上で販売代理店に提出し、本規約に同意したことをいうものとします。
  2. 「本ソフトウェア」とは、①別紙記載のコンピュータープログラム(以下「本プログラム」といいます。)、②本プログラムが含まれるファイル、③ソフトウェアのライセンス認証キーファイル、④本プログラムに関連するマニュアル、その他一切の関連資料をいうものとします。
  3. 「本ソフトウェアの使用」とは、指定機器に本プログラムをインストールし、実行若しくは画面出力等の操作をし、又はその他本プログラムに関連するマニュアル、その他一切の関連資料を使用することをいうものとします。

第4条(ユーザーライセンスの定義および適用範囲)

  1. 本ソフトウェアの「ユーザーライセンス」(以下、「ライセンス」といいます。)は、クライアントPC1台につき1つのライセンスを意味します。
  2. ライセンスは、契約によって許諾されたクライアントPCに対してのみ適用するものとします。ライセンスを取得していないクライアントPCで本ソフトウェアを使用することを禁止します。
  3. クライアントPCを変更する場合は、事前に本ソフトウェアを元のクライアントPCからアンインストールし、新しいクライアントPCにインストールできるものとします。ただし、同時に複数のクライアントPCで使用することは認めないものとします。
  4. ユーザーは、ライセンスの適正な管理を行い、クライアントPCごとに1ライセンスを遵守するものとします。当社は、ライセンスの適用状況を確認する権利を有するものとします。
  5. 違反が確認された場合、当社は必要な措置を講じることができるものとし、場合によってはライセンスの一時停止または解除を行うことができるものとします。
  6. 特別な場合や異なる使用条件が必要な場合は、当社との別途契約に基づき、追加のライセンスを取得する必要があります。

第5条(オープンソフトウェア)

  1. 本ソフトウェアは、オープンソースソフトウェアを含んでおり、オープンソースソフトウェアに関しては、本製品の画面に表示されるライセンス条項を参照してください。
  2. 万一、オープンソースソフトウェアのライセンスの条項と本規約との間で矛盾が生じた場合は、オープンソースソフトウェアのライセンスの条項が優先するものとします。

第6条(使用許諾)

当社は、使用期間中、貴社に対して、日本国内に限り、指定場所における非独占的な本ソフトウェアの使用を許諾します。

第7条(再許諾)

  1. 貴社は、当社の書面による事前の同意なしに、本ソフトウェアの使用を第三者に再許諾することはできません。
  2. 貴社が、当社の事前の書面による同意を得て、本ソフトウェアの使用を、第三者に対して再許諾した場合には、当該第三者に、本規約において定められた条件と同等の義務を課し、貴社は当社に対し、当該第三者の一切の行為について責任を負うものとします。

第8条(目的外使用の禁止)

貴社は、i-Reporter※の利活用の目的(以下「本目的」という。)でのみ本ソフトウェアを使用することができ、本目的以外に本ソフトウェアを使用することはできません。
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第9条(権利帰属)

  1. 本ソフトウェアに関連する著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」といいます。)等の権利は全て当社に帰属するものとし、本ソフトウェア使用申込によって、本ソフトウェアの著作権等が、当社から貴社に移転するものではありません。
  2. 当社が貴社のためにカスタマイズした部分の著作権等(著作権法第27条及び28条に定める権利を含みます。)についても、当社にのみ帰属します。

第10条(禁止事項)

    1. 貴社は、当社の書面による事前の同意がない限り、本ソフトウェアを複製することはできません。ただし、貴社が、バックアップ用として1部だけ複製して保管する場合はこの限りでありません。
    2. 前項において、貴社は、バックアップ1部を作製した場合には、その媒体に当社所定の著作権表示(©表示、第一次発行年、当社の商号)、かつ、「バックアップ」の表示を行うものとします。
    3. 貴社は、当社の書面による事前の同意がない限り、本ソフトウェアの改変・翻案又は他のソフトウェアと組み合わせる行為をしてはなりません。
    4. 貴社は、本ソフトウェアの変更又は本プログラムのリバースエンジニアリングをすることができません。
    5. 貴社は、その他本規約で定められた条件を超えた本ソフトウェアの使用をすることはできません。

第11条(付帯サービス)

    当社は、本ソフトウェアの付帯サービスとして貴社に対し以下のサービスを提供します。
    1. ヘルプデスク
      貴社は、使用期間中、メールによるヘルプデスク対応を受ける権利を有します。ヘルプデスクは、契約者の技術的な質問や問題に対して対応するものであり、以下の時間内に対応します。
      対応時間:土日祝日及び当社規定休日を除く、平日9:00~17:30
      対応時間外に受け付けた問い合わせについては、翌営業日以降に順次対応いたします。

第12条(非保証)

  1. 当社は、本プログラムが本規約に従い使用された場合に、別途当社が定める本ソフトウェアの仕様に従って稼働することを保証します。
  2. 当社は、貴社に対して、本ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、貴社若しくは第三者の特定の目的への適合性、又は本契約に明示的定めのない他の事項について、何ら保証するものではありません。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合にはこの限りではありません。
  3. 貴社が、本ソフトウェアの使用について、第三者から著作権侵害、商標権侵害、不正競争防止法違反行為その他の理由によって差し止め、損害賠償又はその他の請求を受けた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

第13条(反社会的勢力の排除)

  1. 当社及び貴社は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当すること。
    2. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    3. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    4. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
    5. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
    6. 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 当社及び貴社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 当社又は貴社は、相手方が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
  4. 当社及び貴社は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。

第14条(有効期限)

本契約の有効期間は、当社からの電子納品日から1ヶ月とします。使用期間満了日をもって本ソフトウェアの使用ができなくなるものとします。なお、本契約の有効期間終了後もその終了事由にかかわらず、第9条(権利帰属)、第10条(禁止事項)、第13条(反社会的勢力の排除)第4項、本条(有効期間)、第15条(契約終了の際の措置)、第18条(準拠法及び管轄裁判所)並びに第19条(誠実協議)の各規定は有効に存続するものとします。

第15条(契約終了の際の措置)

貴社は、本ソフトウェアの契約期間満了後に貴社が本ソフトウェアの使用を継続しないことを担保するため、当社が本ソフトウェアについてあらかじめ必要な技術的措置を講じることを了承します。

第16条(本規約上の地位等の譲渡禁止)

当社及び貴社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならないものとします。

第17条(完全合意)

本契約は、本規約に関する当事者間の完全な合意及び了解を構成するものであり、書面によるか口頭によるかを問わず、当事者間の本契約前の全ての合意及び了解に優先するものとします。

第18条(準拠法及び管轄裁判所)

  1. 本規約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとします。
  2. 本規約に関連する紛争については、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第19条(誠実協議)

本規約に定めのない事項又は規約の各条項の解釈に関し疑義が生じた場合、当事者は誠実に協議の上、信義誠実の原則に従って解決するものとします。
2024年10月01日 制定
当 社
住 所:広島県広島市中区榎町2-15 榎町ビュロー6F
会社名:株式会社ネクストビジョン
代表者:有馬 猛夫